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訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。
ご利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。
| 身体介護サービス | 食事介助, 入浴介助, 清拭, 排泄介助, 歩行介助, 更衣介助, 体位変換, 移乗介助 |
|---|---|
| 生活援助サービス | 掃除, 洗濯, 食事準備, 移動介助, その他医療行為ではないもの |
| サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。要介護認定を受けていない方、担当のケアマネジャーがいない方は、こもれびでも手続きなどの対応ができますので、ご相談ください。 |
| サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整します。 |
| ご利用に際し、こもれびの重要事項を説明し、契約書を作成します。 |
| ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、目標やサービス内容などの説明を行います。 |

ケアマネジャーがご利用者やご家族からの相談を受け、ケアプランを作成し、専門職やサービス提供事業者などと連携や調整を行い、生活を支援するためのサービスが総合的に提供されるよう、まとめ役を担います。
ケアマネジャーは、ご利用者が自立した日常生活を送れるよう、公正・中立な立場で支援します。守秘義務も課せられていますので、相談内容は秘密を保持します。
また作成したケアプランを見直す必要がないかなど、月に1回以上利用者の自宅訪問を行い、定期的に確認をします。身体状態が変わるなど、必要に応じてプランの見直しを行います。
| 介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。 ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所や地域包括支援センターでも申請が行えます。 こもれびでも、要介護認定の申請の手続き代行も行っていますので、安心してお任せください。 既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。 |
| 認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書の作成、各市町村が開催する介護認定審査会等の手続きにより、要介護認定が判定され、結果が通知されます。 |
| ●要介護1~5 居宅介護支援事業所 ●要支援1,2 地域包括支援センター ●認定非該当 事業対象者となれば、地域包括支援センター |
| サービスをご利用される場合は対応する窓口で契約し、ケアプランの作成を依頼します。ご利用に際し、重要事項を説明し、契約書を作成します。 |
| ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。 |
| ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。 |
| ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、主治医、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。 ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。 |
| ケアプランに基づいて、サービスを開始します。 |
| ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。 必要があればケアプランの内容を見直します。 |